長野市障害福祉サービスガイド

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身体障害者手帳

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再生 一時停止
再生速度:
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内容

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、福祉サービスを利用する為に必要な手帳です。手帳は障害の程度により、1級から6級に区分されます。

対象者

身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能に永続する障害がある者。

手続きについて

申請窓口…障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、各支所

お持ちいただくもの

(1)交付申請

はじめて手帳を受け取るとき 写真、診断書、個人番号確認書類、身元確認書類

(2)再交付申請

程度変更:障害の程度が変わった時 写真、診断書、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類
障害追加:他の障害が加わった時 写真、診断書、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類
再認定:再認定(診断)通知を受けた時 写真(※)、診断書、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類
紛失:手帳をなくした 写真、個人番号確認書類、身元確認書類
破損:手帳を破損したとき
写真、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類
写真貼替:写真を貼り替えるとき 写真、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類

        ※後日必要になる場合があります。

(3)届出

居住地変更:住所が変わったとき 手帳 、個人番号確認書類、身元確認書類 
氏名変更:名前が変わったとき 手帳 、個人番号確認書類、身元確認書類
返還:障害手帳の程度に該当しなくなったとき 手帳、個人番号確認書類、身元確認書類
返還:死亡したとき 手帳

 

写真について

タテ4㎝×ヨコ3㎝の証明用写真で、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドで撮影したものは受け付けられません。

診断書について

障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2ヶ月以内に診断を受けたもの) が必要になります。身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師以外によるものは無効です。

個人番号、身元確認書類について

対象者の個人番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など

対象者の身元確認書類・・・顔写真付身分証明書1点、若しくは顔写真なし身分証明書2点

                                  (対象者が15歳未満の児童の場合は保護者の身元確認書類) 

市外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

注意事項

再認定について

身体障害者手帳の障害程度が、成長、進行性の病変または更生医療の適用等により変化が予想される場合は、再認定を行い、障害の現状を判断する必要があります。再認定対象者には、手帳交付時及び、再認定対象月の約3か月前に通知いたします。再認定は身体障害者手帳の申請をされたのと同様に、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき医師の診断を受け、身体障害者診断書・意見書を提出していただくことになります。

審査部会への諮問について

交付(再交付)申請時に提出いただいた診断書・意見書で判定が困難な場合、及び6歳未満の乳幼児の身体障害者手帳交付(再交付)申請については、専門の医師等による審査部会へ諮問し、協議のうえ判定を行うことになります。その場合、通常の交付に比べ、約2ヶ月から3ヶ月遅くなります。
審査部会は、偶数月は「審査部会」において判定し、奇数月は通常、まず「書類審査」において専門医が提出いただいた診断書により判定しますが、そこでも判定が困難な場合は、翌月の「審査部会」において、複数の専門医の協議により決定することとなります。
また、審査部会の審査の結果によっては、身体障害者手帳の対象とならないこともありますので、予めご承知ください。

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当サイトは長野市障害福祉課が発行する「長野市障害福祉サービスガイド」を元に制作したものです。