長野市障害福祉サービスガイド

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精神障害者保健福祉手帳

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内 容

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は、障害の程度により、1級から3級までに区分されます。

対象者

精神疾患を有する者(知的障害者を除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者。

申請について

申請窓口…障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、長野市保健所健康課、各保健センター、信州新町支所、中条支所

お持ちいただくもの

(1)新規交付申請

初めて手帳を受けるとき
申請書、添付書類※1、写真、個人番号確認書類、身元確認書類

(2)更新

有効期限が切れたとき
申請書、添付書類※1、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類

(3)程度変更

障害の程度が変わったとき
申請書、添付書類※1、写真、個人番号確認書類、身元確認書類

(4)紛失

手帳をなくしたとき
申請書、写真、個人番号確認書類、身元確認書類

(5)破損

手帳を破損したとき
申請書、写真、個人番号確認書類、身元確認書類

(6)居住地変更

住所が変わったとき
申請書、手帳、写真※2、個人番号確認書類、身元確認書類

(7)氏名変更

名前が変わったとき
申請書、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類

(8)返還

死亡したとき
申請書、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類

※1……添付書類はア~ウのいずれか

ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

イ:障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)

・年金証書の写し

・裁定通知書の写し

・直近振込通知書の写し

ウ:特別障害給付金関係書類

※2……長野県以外の都道府県から長野市へ転入したときは、写真が必要です。

申請書・診断書および年金等の照会に関する同意書は上記申請窓口にあります。

(長野市のホームページからもダウンロードできます)

写真について

タテ4㎝×ヨコ3㎝の証明用写真で、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)

デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。

個人番号、身元確認書類について

対象者の個人番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など

対象者の身元確認書類・・・顔写真付身分証明1点、若しくは顔写真なし身分証明2点

            (対象者が18歳未満の児童の場合は、保護者の身元確認書類)

注意事項

・初診日から6ヶ月以上経過している方が対象となります。

・精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。(有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。)

・申請をしてから手帳の交付まで1ヶ月半程かかります。

市外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

 

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当サイトは長野市障害福祉課が発行する「長野市障害福祉サービスガイド」を元に制作したものです。