療育手帳
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内 容
療育手帳は、知的障害者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。
手帳は障害の程度により、A1障害児福祉手当該当程度、A1、A2、B1、B2に区分されます。
対象者
児童相談所または知的障害者更正相談所で知的障害と判定された者
手続きについて
申請窓口…障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、または下記の支所
豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条
※申請される方は、児童相談所または知的障害者更正相談所へ判定予約してください。
お持ちいただくもの
(1)交付申請
初めて手帳を受けるとき |
写真、個人番号確認書類、身元確認書類 |
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(2)転入届
他都道府県、他市町村から転入したとき |
手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 |
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(3)再判定※
再判定通知を受けたとき | 写真、手帳 |
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※再判定の時は、児童相談所または知的障害者更正相談所へ、手帳保持者が予約をし、再判定を受けて下さい。
(タテ4㎝×ヨコ3㎝の証明用写真で、無帽、上半身、撮影後3ヶ月以内のものを持参してください。)
(4)再交付申請
紛失:手帳をなくしたとき |
写真、個人番号確認書類、身元確認書類 |
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破損:手帳を破損したとき |
写真、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 |
その他:身体障害者手帳の交付状況等が変わったとき | 写真、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 |
(5)記載事項変更届
氏名変更:本人または保護者の氏名が変わったとき |
手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 |
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住所変更:本人または保護者の住所が変わったとき | 手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 |
(6)返還届
死亡:本人が死亡したとき |
手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 |
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写真について
タテ4㎝×ヨコ3㎝の証明用写真で、無帽、上半身、撮影後3ヶ月以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドで撮影したものは受け付けられません。
個人番号、身元確認書類について
対象者の個人番号確認書類…個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など
対象者の身元確認書類………顔写真付身分証明書1点、若しくは顔写真なし身分証明2点
(対象者が18歳未満の児童の場合は、保護者の身元確認書類)
市外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届とは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
判定先
中央児童相談所・知的障害者更正相談所……長野市南長野妻科282‐7
電話(026)238-8010