放課後等デイサービス
サービスの概要
授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達センター等の施設に通わせ、生活能力向上のためのに必要な訓練、社会との交流その他必要な支援を行います。
対象者
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児
費用の目安
障害児に授業終了後に行う場合(重症心身障害児を除く) 473単位 |
障害児に休業日に行う場合(重症心身障害児を除く) 611単位 |
重症心身障害児に授業終了後行う場合 1,329単位 |
重症心身障害児に休業日に行う場合 1,608単位 |
※利用される事業所により単位数が変わります
窓口
計画相談サービス事業所
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