特別障害給付金制度
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国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障害者を対象とした、福祉的な給付金の支給を行う制度です。
対象
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
②昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合などの加入者の配偶者
①または②に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある病気やけがで、現在、障害基礎年金1級、または2級相当の障害状態(基本的に障害基礎年金と同様)にある人。
ただし、65歳に達する日の前日までに、当該障害状態に該当された人に限られます。
給付金の額(月額・令和2年度の額)
障害の程度が1級に該当する場合・・・・・53,650円
障害の程度が2級に該当する場合・・・・・42,920円
※給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。
問い合わせ
長野南年金事務所 岡田町126-10 TEL 026-227-1284
長野北年金事務所 吉田3₋6₋15 TEL 026-244₋4100
国保・高齢者医療課国民年金室(第1庁舎2階) TEL 026-224-5026