障害者扶養共済制度
音声ガイド
内容
障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害になったとき、生涯にわたって障害者に毎月2万円を支給します。(2口加入の場合は4万円)
加入等の要件
1.保護者の要件
障害者(次の「障害者の範囲」を参照してください)。を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている者
(1)市内に住所があること
(2)加入時(または口数追加時)の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
(3)特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
※健康状態等によっては、この制度に加入できない場合があります。
(4)障害者1人に対して、加入できる保護者は1人であること
2.障害者の範囲
次のいずれかに該当する障害者で、将来独立自活することが困難であると認められる者。(年齢は問いません)
(1)知的障害
(2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
(3)精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が⑴または⑵の者と同程度と認められる者
掛金について
・加入者の加入時の年齢により段階あり(一口月額9,300円~23,300円)
・掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、以降の掛金が免除となります。
要件1 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年以上経過
要件2 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間
・加入者世帯の状況によって、掛金負担を軽減する制度があります(以下の表参照)。
掛金の負担割合
生活保護世帯 | 県:10/10 | 市:0 | 本人:0 |
---|---|---|---|
市県民税非課税世帯 | 県:5/10 | 市:5/10 | 本人:0 |
市県民税均等割のみ課税世帯 | 県:3/10 | 市:3/10 | 本人:4/10 |
2人以上の障害者加入世帯 | 県:3/10 | 市:2/10 | 本人:5/10 |
その他の世帯 | 県:0 | 市:0 | 本人:10/10 |
弔慰金(一時金)の支給について
加入期間が1年以上で、障害者が加入者より先に死亡したときは、加入期間に応じて、加入者に対し弔慰金が一時金として支給されます。
届出窓口
障害福祉課、または下記の支所
豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条
必要書類等
印鑑、障害の程度を証明する書類など
注意事項
各手続により必要書類が異なりますので、障害福祉課までお問い合わせください。