個人事業税の非課税
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内容
両眼の視力を喪失した者又は万国式試視力表により測定した両眼の視力が0.06以下の者の行うあん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業は非課税となっています。
窓口
総合県税事務所 TEL026-234-9507 長野市南長野南県町686-1