消費税の非課税
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身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品で一定のものの譲渡、貸付け等が非課税となっています。
適用対象となる身体障害者用物品の範囲
義肢、義眼、視覚障害者、安全つえ、点字器、人工咽頭、車いすその他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したもの
区分 | 対象品目等 |
補装具 | 義肢、装具、補聴器、車いす等 |
日常生活用具 | 視覚障害者用読書器、点字器、特殊寝台等 |
改造自動車 |
1 身体障害者が運転できるよう補助手段が講じられているもの 2 車いすを使用する者を、車いすとともに搬送できるよう昇降装置を装備し、かつ、車いすの固定に必要な手段を施してあるもの |
※装具、補聴器、視覚障害者用読書器、特殊寝台等には、一定の条件があります。
消費税のお問い合わせ先
税務署
長野税務署 TEL 026-234-0111 長野市南長野西後町608-2
注意事項
これらの物品については、地方消費税(県税)についても課されません。
備考
身体障害者が使用する為の特殊な構造、機能を有する物品