相続税に関する障害者控除
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相続人が障害者である場合、障害の程度により相続税額から一定額が控除されます。
内容
身体障害者手帳1・2級所持者 療育手帳A1・A2所持者(知的障害者重度) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者 |
20万円×(85歳に達するまでの年数)
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身体障害者手帳3~6級所持者 療育手帳B1・B2所持者(知的障害者中度・軽度) 精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者 |
10万円×(85歳に達するまでの年数)
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窓口
税務署