医療費控除(市民税、県民税及び所得税)
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本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った一定額以上の医療費は、所得から控除することができます。
対象
・医師、歯科医師による診療または治療
・治療、療養に必要な医薬品の購入
・寝たきりとなった者が使用するおむつで、その治療上必要と医師等が証明する場合のおむつに関わる費用
・治療上必要と医師等が証明する場合のストマ用装具に係わる費用 など
※以下は平成29年度分から適用された医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の対象です。上記医療費控除とは重複して適用できません。
・健康の保持増進及び疾病の予防のため一定の取組を行っている人が、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のため支払った特定一般医薬品等購入費
窓口
税務署