市民税・県民税・所得税に関する障害者の所得控除
音声ガイド
問い合わせ先
財政部市民税課 TEL:026-224-8507
保健福祉部地域包括ケア推進課 TEL:026-224-8929
長野税務署 TEL:026-234-0111 長野市南長野西後町608-2
総合県税事務所 TEL:026-234-9505 長野市南長野南県町686-1
長野県総務部税務課総務係 TEL:026-235-7046 長野市南長野幅下692-2
市民税・県民税に関する障害者の所得控除
税額の計算の基準となる所得から所得控除として、障害の程度により一定額が控除されます。
対象者
特別障害者控除
身体障害者手帳 ……………… 1・2級所持者
療育手帳 ……………………… A1・A2所持者
精神障害者保健福祉手帳 …… 1級所持者
その他 ………………………… 65歳以上で障害の程度が上記障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者など(地域包括ケア推進課)
障害者控除
身体障害者手帳 ……………… 3~6級所持者
療育手帳 ……………………… B1・B2所持者
精神障害者保健福祉手帳 …… 2・3級所持者
その他 ………………………… 65歳以上で障害の程度が上記障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者など(地域包括ケア推進課)
内容
障害者控除 ……………… 260,000円
特別障害者控除 ………… 300,000円
同居特別障害者控除 …… 530,000円
申告方法
給与所得者は年末調整の時に、申告される人は申告の時に、届出書や申告書の所定の場所へ必要な事項を記入してください。
注意事項
基準日は12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡日)です。
手帳を取得された場合は、翌年度から控除になります。
所得税に関する障害者の所得控除
税額の計算の基礎となる所得から所得控除として、障害の程度により一定額が控除されます。
対象者
特別障害者控除
身体障害者手帳 ……………… 1・2級所持者
療育手帳 ……………………… A1・A2所持者
精神障害者保健福祉手帳 …… 1級所持者
その他 ………………………… 65歳以上で障害の程度が上記障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者など(地域包括ケア推進課課)
障害者控除
身体障害者手帳 ……………… 3~6級所持者
療育手帳 ……………………… B1・B2所持者
精神障害者保健福祉手帳 …… 2・3級所持者
その他 ………………………… 65歳以上で障害の程度が上記障害者に準ずる者として市町村長の認定を受けている者など(地域包括ケア推進課)
内容
障害者控除 ……………… 270,000円
特別障害者控除 ………… 400,000円
同居特別障害者控除 …… 750,000円
窓口
長野税務署 TEL:026-234-0111 長野市南長野西後町608-2
(給与所得者の場合は、勤務先の給与担当)
注意事項
基準日は12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡日)です。
手帳を取得された場合は、その年分から控除になります。