有料道路通行料金及び一般自動車道使用料金の割引
音声ガイド
時間
再生速度:
対象者
・本人運転………身イ本障害者手帳所持者
・介護者運転……旅客運賃減額第1種の身体障害者手帳、または療育手帳所持者(A1・A2)
内 容
区分によって割引率が変わっています。
- 第1種…運転者にかかわらず50%以内の割引
- 第2種…本人が運転し、本人またはその親族等が所有し登録した自動車に限り50%以内の割引(介護者が所有する自動車には割引はありません)
※ETC利用の方は、別途申請が必要です。
申請窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
お持ちいただくもの
ETCをご利用しない場合
- ① 身体障害者手帳または療育手帳
- ② 運転免許証(自ら運転して割引を受ける方)
- ③ 自動車検査証(車検証)
ETCをご利用の場合
- ① 身体障害者手帳または療育手帳
- ② 運転免許証(自ら運転して割引を受ける方)
- ③ 自動車検査証(車検証)
- ④ ETCカード(※原則として本人名義のものに限ります)
- ⑤ 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器のセットアップ申込書・証明書」
手 続
手帳の証明欄にあらかじめ自動車登録番号等の記載を受けてください。また、介護者割引を受ける場合は、割引の対象者である旨の押印を手帳の所定欄に受けてお<必要があります。料金所において手帳を呈示してください。
割引有効期間
新規及び変更等においては、申請をした日から、その後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます。
注意事項
・自動車の所有者は、原則として、障害者本人またはその親族に限ります。1人1台に限り対象とすることができます。軽トラック・営業用自動車・レンタカー等は除きます。
・また、割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合は、割賦契約書又はリース契約書を申請時に窓口にお持ちください。
- ・対象車の変更、ETCカード番号の変更、ETC車載器の交換・再セットアップ等をされた場合は変更手続きが必要です。
・ETCの利用登録をされており、①ETCを利用されなくなった場合、②障害者ご本人が亡くなられた場合、③障害者ご本人の障害の等級が変更になり、割引対象とならなくなった場合、④その他の事情により手帳を返納した場合は、書面による登録削除の手続きが必要です。
備考
対象者については、本文を参照してください。