長野市障害福祉サービスガイド

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福祉医療費給付金(障害者・児福祉医療費給付事業)

音声ガイド

時間
再生 一時停止
再生速度:
遅くする 通常 速くする

対象者

下記に該当する障害者・児

・70歳未満の身体障害者手帳保持者で、1~5級に該当する者(ただし、5級は所得税非課税世帯のみ)

・70歳未満の療育手帳保持者(ただし、B2は所得税非課税世帯のみ)

・65歳未満の精神障害者保健福祉手帳1級、2級保持者(ただし、特別障害者手当準拠世帯のみ※18歳以下の方については所得制限がありません)※通院医療費のみ

・特別児童扶養手当の対象者

・65歳以上の重度心身障害者(国民年金法施行令別表該当者)

(療育手帳A1・A2、身体障害者手帳1~3級・4級の一部、障害年金1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級)

 

内 容

・対象となる障害者・児が医療機関等(薬局を含む)で支払った保険診療の自己負担分を助成します。

・加入健康保険の付加給付、高額療養費がある場合は、その額を控除します。

・1レセプトにつき受給者負担金500円を控除します。

・中学3年生までの障害児については、現物給付となります。原則1レセプトにつき受給者負担金500円(上限)を医療機関等にお支払いください。

届出窓口

福祉政策課、または各支所

福祉政策課福祉医療担当 TEL:026-224-7829

 

お持ちいただくもの

○資格取得条件にかかわる手帳または証書

○対象者の健康保険証

○本人名義(本人が20歳未満の場合は、保護者名義)の普通預金通帳

〇個人番号確認書類

〇本人確認書類

 

注意事項

・県内の医療機関等を受信する時は、必ず「福祉医療費受給者証」を会計窓口に提示してください。
・県外の医療機関等を受診した時は、届出窓口にて支給申請が必要です。受信した月を含めて6か月以内に、領収書を添えてお手続きください。6か月を超えた場合は申請をお受けできませんのでご注意ください。
 県内の医療機関等でも、支給申請が必要となる場合があります。くわしくは福祉政策課までお問い合わせください。

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当サイトは長野市障害福祉課が発行する「長野市障害福祉サービスガイド」を元に制作したものです。