障害者タクシー利用券交付事業
音声ガイド
時間
再生速度:
対象者
市内に住所を有する身体障害者手帳所持者のうち、次の障害に該当する者
視覚障害1・2級、下肢障害1・2級、体幹障害1・2級、上肢障害1級、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全)1・2級(2級は、肝臓・ヒト免疫不全に限る)、上肢障害2級かつ下肢障害3級、上肢障害2級かつ体幹障害3級
内容
1枚600円、(寝台・リフト・スロープ付き時間制運賃タクシーを利用した場合は1枚700円)のタクシー利用券を年間36枚交付。
届出窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、または次の支所……豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条
お持ちいただくもの
身体障害者手帳
注意事項
1回の乗車について、2枚(寝台・リフト・スロープ付きで時間制運賃タクシーは4枚)まで使用できます。手帳提示による料金の1割引きとの併用ができます。(一部会社は割引不可)タクシー運賃の割引:減免・割引等からご確認ください