緊急通報装置貸与事業
音声ガイド
時間
再生速度:
対象者
・ひとり暮らしの身体障害者で総合等級が1級または2級の者
・家族の就労等により、日中ひとりで在宅となる重度身体障害者のうち下記の者
(1)視覚障害1級
(2)下肢または体幹機能障害1級
(3)心臓、腎臓または呼吸器機能障害1級または2級
内容
・緊急通報装置・携帯用通報端末機・安否確認用人感センサー・煙式火災報知器の貸与
・緊急通報装置の通報ボタンを押したとき又はセンサーが安否異常を確認した等の場合、コールセンターにつながり専門のオペレーターが対応します。必要に応じて協力者・消防署員が駆けつけます。
・月に1回、コールセンターから健康確認の電話をします。
届出窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、または次の支所……豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条
お持ちいただくもの
身体障害者手帳、申請書(民生委員・児童委員の確認欄がありますので、事前に記入していただく必要があります。)
注意事項
・本制度で電話加入権の取得、及び電話設置工事費、毎月の電話料金に対する助成はありません。
備考
独居世帯他要件あり