障害児自立サポート事業
音声ガイド
対象者
市内に住所を有する障害児(満18歳達する日後の最初の3月31日までの間にある障害
者を含む。)で、次のいずれかに該当するもの
(1)特別支援学級又は特別支援学校へ通学するもの
(2)身体障害者手帳の障害の程度が1級又は2級のもの
(3)療育手帳の交付を受けているもの
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの又は精神障害を支給事由とする年金
支給を受けているもの
(5)その他市長が特に認めたもの
※外出サポートは前号に掲げるもののうち、屋外での移動が困難な視覚障害児、全身性障害
児、知的障害児及び精神障害児(原則として、重度訪問介護及び行動援護の対象児を除く。)
内 容
(1)食事、排せつ等の生活介護サービス
(2)障害児の自主性、社会性及び創造性が向上する支援
(3)主治医の指示に基づく医療的ケア(実施要綱に規定された要件を満たす場合のみ)
年間の利用ポイントは、原則、最大で500ポイント(乳幼児は300ポイント)
利用形態
●放課後休日サポート 放課後や長期休暇などでの日中支援
利用時間 |
利用ポイント 1時間1ポイント(1日8ポイント以内) |
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●いつでもサポート 夜間の支援
利用時間 午後7時から翌日の午前7時30分 |
利用ポイント 1時間1.5ポイント(1回12ポイント以内) |
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申請窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、または次の支所
豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条
お持ちいただくもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか又は特別支援学級や特別支援学校の在籍証明書、障害や療育支援を必要とする診断書など
利用者負担
市民税課税世帯の利用者は、自立サポート費(基準単価)の1割
障害児自立サポート支援者
指定障害福祉サービス事業者等の市が確認した団体、扶養義務者以外の個人(必ず事前に障害福祉課へご確認ください。)
注意事項
年度毎に申請が必要になり、申請月が経過するごとに利用ポイントも減じられます。
事業所一覧
事業所については「事業所を調べる」から検索してください。
備考
対象者については、本文を参照してください。