移動支援サービス
音声ガイド
時間


再生速度:



対象者
市内に居住する障害者児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)及び居住地特例適用者で、屋外での移動が困難な、視覚障害者児(1・2級)・肢体不自由の障害者児(1・2級)・知的障害者児j・精神障害者児等(但し、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び行動援護支給決定者を除く。)
内 容
社会生活を営む上で必要となる外出及び余暇活動等を実現させるための外出(概ね8時間で用務を終えることが可能な公共交通機関等による外出。ただし、通院・通勤・通学及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外出を除く。)を支援する制度です。外出時の身体的ケア等を行うものであり、移動手段を提供するものではありません。
支援の型
個別支援型 障害者1人に対して1人又は2人のヘルパーが対応。
複数支援型 障害者複数人に対して1人又は2人のヘルパーが対応。
(障害者とヘルパーとの比率は2対1、3対2、3対1のいずれかとする。)
※障害児については個別支援型のみ利用が可能です
申請窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室
必要書類
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか又は精神障害を支給事由と
する年金証書の写し
利用者負担
市民税課税世帯は1割負担、世帯の範囲は次のとおり
・障害児(18歳未満)…世帯全員
・障害者(18歳以上)…本人と配偶者
注意事項
主な利用目的、利用時間等の決定が必要となりますので、事前にご相談ください。
事業者一覧
事業所については、「事業所を調べる」から検索してください。
備考
対象者については、本文を参照してください。