在宅障害者等タイムケア事業
音声ガイド
時間
再生速度:
対象者
常時介護を必要とする障害児自立サポート事業対象者を除く18歳以上の身体障害者(中継度の知的障害者を除く。)、知的障害者及び精神障害者、その他市長が特に認める者
内 容
障害者の介護者が家庭において介護できない場合に、一時的に以下にある介護を依頼するものです。
(1)食事・排せつ等の生活介護サービス
(2)主治医の指示に基づく医療的ケア(実施要綱に規定された要件を満たす場合のみ)
・年間の利用時間は、最大300時間以内(1日の利用時間は8時間を限度)
申請窓口
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、または次の支所…豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条
お持ちいただくもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
利用者負担
本人または配偶者が市民税課税の場合は、タイムケア費(基準単価)の1割
タイムケア介護者
指定障害福祉サービス事業者等の市が確認した団体、扶養義務者を除く個人(必ず事前に障害福祉課へご連絡ください。)
注意事項
・年度毎に申請が必要になり、申請月が経過するごとに利用時間も減じられます。
・タイムケア介護者は、社会福祉法人等の市が確認した扶養義務者を除く個人でもなれます。団体のほか、障害者の親戚、近所の方どなたでも構いません。事前に障害福祉課へご確認ください。
備考
中経度の身体障害者は除く