長野市障害福祉サービスガイド

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日常生活用具の給付

在宅の重度身体障害者(児)、重度の知的障害者(児)、精神障害者及び難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るために次の用具を給付いたします。くわしくは申請窓口に事前にご相談ください。

身体障害者

視覚障害

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

6年

85,000

 

 

再生専用機

48,000

 

 

 

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

10年

12,000

 

 

視覚障害者用時計

触読

視覚障害2級以上

10年

12,000

 

 

音声

視覚障害2級以上

13,700

 

 

地上デジタルテレビ放送対応ラジオ

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

6年

29,000

視覚障害2級以上のみの世帯又はこれに準ずる世帯

一世帯一台限り

電磁調理器

視覚障害2級以上

6年

41,000

 

 

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

5年

9,000

 

 

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上

5年

18,000

 

 

音声血圧計

視覚障害2級以上

5年

15,000

 

 

点字タイプライター

視覚障害2級以上

5年

135,000

 

 

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害または機能に応じて2級以上

(学齢児以上)

8年

198,000

本機器使用によって、文字などを読むことが可能になる者

拡大読書器機能を有する活字読上器は視覚障害2級以上で支給できる

点字図書

視覚障害

差金負担

雑誌は除く

年間の給付巻数に限度有

 

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上

6年

383,500

 

 

点字器

標準型

視覚障害

7年

10,400

 

32マス18行、画面書真鍮板製

6,600

32マス18行、画面プラスチック製

 

聴覚障害

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害または著しい音声言語障害

(学齢児以上)

5年

35,000

コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者

FAXなど

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上

10年

87,400

サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む

 

人工内耳用音声信号処理装置 人工内耳埋込術を受け、現に装用してから装置が5年以上経過しているもの

5年 200,000 医療保険が適用にならない体外装置(付属品は除く)で、申請の都度、所定の医師意見書を要す

・両耳装用の場合は2個を限度に支給できる

・事前の相談を要す

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害

6年

88,900

 

 

 

下肢・体幹機能障害

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

便器

下肢または体幹

2級以上

(学齢児以上)

8年

4,450

 

介護保険対象者は対象外

訓練用ベッド

下肢または体幹

2級以上

(学齢児以上)

8年

159,200

障害児のみ

 

特殊寝台

下肢または体幹

2級以上

8年

154,000

 

介護保険対象者は対象外

特殊マット

下肢または体幹

1級

(3歳以上)

5年

45,000

 

介護保険対象者は対象外

移動用リフト

下肢または体幹

2級以上

(3歳以上)

4年

159,000

 

介護保険対象者は対象外

入浴補助用具

下肢または体幹

(3歳以上)

8年

90,000

入浴に介助を要する者

介護保険対象者は対象外

体位変換器

下肢または体幹

2級以上

(学齢児以上

5年

15,000

下着交換など他者の介助を要する者

介護保険対象者は対象外

特殊尿器

下肢または体幹

1級

(学齢児以上)

5年

67,000

 

介護保険対象者は対象外

移動・移乗支援用具

平衡または下肢・体幹

(3歳以上)

8年

60,000

住宅改修を伴わないスロープ、てすり等

介護保険対象者は対象外

居宅生活動作補助用具

下肢または体幹

3級以上

(学齢児以上)

200,000

住宅改修費(一回のみ給付)

事前の相談が必要(介護保険対象者は対象外)

T字状・棒状のつえ

平衡または下肢・体幹

3年

3,000

 

軽金属製

2,200

木製

 

上肢

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

特殊便器

上肢2級以上

(学齢児以上)

8年

 

151,200

住宅改修を伴うものは除く

 

 

音声・肢体

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

携帯用会話補助装置

音声・言語または肢体不自由

(学齢児以上)

5年

98,800

発生・発語に著しい障害を持つもの

 

人工咽頭

笛式

咽頭摘出者または言語機能障害

4年

5,000

 

 

電動式

5年

70,100

 

 

人工鼻   喉頭摘出者で常時気管孔に人工鼻を装用している者 1ヵ月 23,760 人工鼻とその関連するもの 事前に相談を要する

 

じん臓

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上

(3歳

以上)

5年

51,500

 

 

 

呼吸器機能障害

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

電気式たん吸引器

呼吸器機能3級以上

5年

56,400

 

 

同程度の障害

医師の意見書が必要 ※1・2

事前の相談を要する

ネブライザー

呼吸器機能3級以上

5年

36,000

 

 

同程度の障害

医師の意見書が必要 ※1

事前の相談を要する

パルスオキシメーター

呼吸器または心臓機能障害3級以上

5年

45,000

 

 

同程度の障害

医師の意見書が必要 ※1

事前の相談を要する

酸素ボンベ運搬車

呼吸機能障害

10年

17,000

在宅酸素療法を行うもの

 

※1 医師の意見書の内容

1.呼吸器機能障害3級以上と同程度であるという記載

2.用具が必要な理由の記載

 

ぼうこう・直腸機能障害

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳未満

18歳以上

収尿器

男性用普通型

ぼうこう機能障害、下肢機能障害、又は体幹機能障害の障害者、又は障害児で自らの意志で排尿をコントロールできない者

 ○

(3歳以上)  

1年

7,700

 

 

男性用簡易型

5,700

女性用普通型

8,500

女性用簡易型

5,900

ストーマ装具

ストーマ装具

(消化器系)

直腸機能障害のうちストーマ造設者

1カ月

8,600

袋、皮膚保護剤、接続するもの、洗腸用具が給付対象

施設など入所中の給付可

ストーマ装具

(尿路系)

膀胱機能障害のうちストーマ造設者

1カ月

11,300

紙おむつ

身体障害者手帳の交付を受けた3歳以上の障害者(児)のうち以下の者

ストーマの著しい変形・皮膚のびらんのために紙おむつを要する者

1カ月

12,000

紙おむつの他に洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用具も給付対象とする

初回交付時は事前の相談と、初回申請時のみ所定の医師の意見書の提出が必要

・施設など入所中の給付可

二分脊椎等先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある者のうち紙おむつを要する者

紙おむつの他に尿取りパッド・おしりふきも給付対象とする

脳性麻痺等脳原性運動機能障害による給付の場合は、申請窓口にて事前の相談と、初回申請時のみに医師の意見書(様式指定有)の提出が必要

脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿または高度な排便機能障害を持つ者のうち、意思表示が困難な者(ただし20歳を超えて発症したものは除く)

 

視覚・上肢

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

情報通信支援用具

視覚障害または上肢2級以上

2年

150,000

視覚障害者用パソコンソフト、上肢機能障害用周辺機器

 

 

共通

品目

障害の程度

児・者区分

耐用年数

基準額

要件

備考

18歳

未満

18歳

以上

頭部保護帽

平衡・下肢または体幹、またはてんかん等の発作により頻繁に転倒する者

3年

36,750

 

 

自動消火器

火災発生の感知・避難が困難な障害者(児)

8年

28,700

 

 

座位保持用いす

肢体不自由2級以上または知的障害A1の障害者(児)

47,250

既製品以外は補装具で対応

事前の相談を要する

特殊食器

31,500

身体障害者手帳、療育手帳に記載された障害に応じた既製品の用具で特に必要と認められるもの

簡易訓練用器具類

簡易自助用具類

発電機又は外部バッテリー 在宅で医療的ケアを受ける児童のうち、医師意見書にて常時人工呼吸器又は電気式たん吸引器を必要とすることを確認できた児童 10年 100,000 人工呼吸器又は電気式たん吸引器を正常に機能させるものであって、介護者が容易に使用できるもの 緊急避難時使用を想定したもの

 

 

手続きについて

・申請窓口

 障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室


・お持ちいただくもの

 ①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳、のいずれか。

 ※難病の方は事前にご相談ください。

 ②給付を希望する用具の見積書(長野市長あてに作成したもの)、

  カタログ(コピー可、ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻は不要)

  居宅生活動作補助用具(住宅改修費)については、見積書のほかに工事前の写真と平面図が必要になります。

 

・申請時期

 用具を購入する前のみ

 

・利用者負担

 対象用具の基準額を上限として、市民税賦課世帯は定率1割負担。

 また、対象用具の基額を超えた場合の超過分についても負担。

 「世帯」の範囲は、以下のとおり

  障害児(18歳未満):世帯全員

  障害者(18歳以上):本人と配偶者

 

注意事項

・本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者納税額が46万円以上の場合は、支給対象外です。
・市外より転入された方で初めて利用される方については、前年の市町村民税課税状況の確認が必要ですので、以下のものをご用意下さい。
障害児(18歳未満)=世帯全員の市町村民税課税状況がわかるもの
障害者(18歳以上)=本人と配偶者の市町村民税課税状況がわかるもの
・品目ごとに耐用年数が設けられています。年数が経過するまでは同一のものは給付できません。
・介護保険のサービス内容と重複するものについては、介護保険サービスが優先されます。
障害等の内容や用具の機能によって、給付を受けることのできないものがありますので、必ず事前にご相談下さい。

ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻の申請をする方へ

・毎月25日以降の申請は、翌月分の申請の受付となりますのでご注意ください。

・申請は最長6ヶ月が可能ですが、年度をまたいでの申請はできません。

・4月分の申請を3月中にされた方は、4月になってから通知書を作成・送付するため通知が届くまで時間がかかりますが何卒ご理解ください。

人工内耳用音声信号処理装置(人工内耳)の申請をする方へ

・対象は、体外装置の本体です。

・付属品(電池、バッテリー、イヤモールド等)や、故障等による部品の交換は修理となるため対象外です。

 また、体外装置の本体であっても良好な使用でない故意・過失による故障も対象外です。

申請について

申請から給付までの流れは以下のとおりです。
申請に必要な書類を一式用意し、申請する。

申請書の受付・審査(1~2週間程度)

長野市から申請者と見積書を作成した納品予定事業者に給付決定通知書を送付
・事業者には決定通知書の他に請求時に使用する「給付券」を同封します。

事業者より用具の納品を受ける
・受取時には自己負担金を事業者にお支払い下さい。残額は市役所より事業者に直接支払います。
 

 

 

備考

障害の程度、内容により支給
所得に応じて自己負担あり

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当サイトは長野市障害福祉課が発行する「長野市障害福祉サービスガイド」を元に制作したものです。