障害共済年金
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障害共済年金は、共済組合の組合員期間中に初診日のある病気やケガで障害認定日に法で定める1級~3級の障害状態にある場合に支給されます。
問い合わせ先
各共済組合へお問い合わせください。
障害給付の請求先
病気やケガで初めて医師にかかった日(初診日といいます)から1年6か月経った時点で、基準以上の障害が残ったときは、障害基礎年金などが支給されます。
初診日において加入していた年金制度 国民年金
請求する年金 障害基礎年金→第1号被保険者期間に初診日ある場合 請求先→市区町村又は年金事務所
→第3号被保険者期間に初診日ある場合 請求先→年金事務所
初診日において加入していた年金制度 厚生年金
請求する年金 障害厚生年金・障害基礎年金 請求先→年金事務所
初診日において加入していた年金制度 共済組合
請求する年金 障害共済年金・障害基礎年金 請求先→各共済組合
備考
別途基準により支給