障害厚生年金・障害手当
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障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やケガで国民年金法に定める1級、2級、厚生年金法に定める3級の障害状態にある場合に支給されます。
要件
基本的には、障害基礎年金と同様です。
次の要件を全て満たす人に支給されます。
①初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金の加入者であった。
②初診日(病気やケガで医師の診療を受けた日)のt属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。
*令和8年3月31日までに初診日がある場合は②の特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。
③障害認定日または請求日に法で定める1級~3級の障害状態に該当していること。
独自給付があります(障害手当金)
障害厚生年金は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級があります。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
1級または2級の障害厚生年金をうけられるときは、障害基礎年金も併給されます。
最低保証額については、障害厚生年金は年額596,300円、一時金として1,192,600円です。(令和5年度)
問い合わせ先
長野南年金事務所 岡田町126-10 TEL026-227-1284
長野北年金事務所 吉田3-6-15 TEL026-244-4100
備考
別途基準により支給