障害基礎年金
音声ガイド
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に、障害基礎年金が支給されます。
要件
次の要件を全て満たす人に支給されます。
①初診日(病気やケガで初めて医師の診断を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
②初診日の属する前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付期間も含む)があること。
※令和8年3月31日までに初診日がある場合は、②の特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
③障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級または2級)の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の誕生日の前々日までに該当するようになり、請求したとき。
障害認定日とは?
原則として病気やケガなどにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日。または1年6か月以内に症状が固定した日。
20歳前に初診日がある場合
20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)、③の要件を満たしていれば、障害基礎年金を受けられますが、本人の前年所得が限度額以上のときは、障害基礎年金の一部または全部が支給停止となります。
20歳前に障害となった場合の所得限度額
(1)一部停止限度額
扶養人数0人の場合、3,704,000円
扶養人数1人の場合、4,084,000円
(2)全部停止限度額
扶養人数0人の場合、4,721,000円
扶養人数1人の場合、5,101,000円
(1)、(2)ともに1人増すごとに380,000円加算
※老人扶養・特定扶養ありの時は、別基準になります。
年金額(令和5年度の額)
1級障害... 993,750円(月額82,812円)
2級障害... 795,000円(月額66,250円)
障害基礎年金の受給者がその権利を取得した時やその後に、受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子か、20歳未満の1・2級の障害者)があるときには、次の額が加算されます。
加算対象の子が1人・2人の場合、(1人につき)各228,700円
加算対象の子が3人以降の場合、(1人につき)各76,200円
※平成23年4月から、障害基礎年金の受給権を得たあとに子の出生等により加算要件を満たす場合は、届出により加算されることになりました。
ただし、平成23年4月前の分は対象となりません。
障害基礎年金が受けられる程度(国民年金法施行令別表)
(身体障害者手帳等の等級とは異なります)
障害の程度
1級
1 次に掲げる視覚障害
イ 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和が それぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両目中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力それぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
問い合わせ先
長野南年金事務所 岡田町126-10 TEL:026-227₋1284
長野北年金事務所 吉田3₋6₋15 TEL:026₋244-4100
国保・高齢者医療課国民年金室(第1庁舎2階) TEL:026-224-5026
備考
別途基準により支給